- ハイフィールド税理士法人大崎事務所
一時支援金について
3月8日から申請受付が始まっている一時支援金について、3月18日に詳しい概要が発表されました。
2019年または2020年の対象期間の売上に対して2021年の対象月(1~3月)の売上が50%以上減少している中小法人に上限60万円、個人事業主に上限30万円が支給されます。
また上記の条件に加えて、2020年1月に発令された緊急事態宣言地域内との取引があることが必須のようです。
宮城県でも観光業や宿泊業で宣言地域内からの観光客が減っている場合は対象になるようですが、地場の法人個人のお客様との取引が減少している飲食店やサービス業は対象外のようです。
さらに昨日18日に発令された、宮城県独自の緊急事態宣言は今回の支援金の対象外とのことです。
宮城県内の事業者様におかれましては、支給対象が限られてくるものと思われます。