- ハイフィールド税理士法人大崎事務所
事業復活支援金 差額給付の申請について
更新日:2022年8月5日
事業復活支援金の申請に関しては終了しておりますが、差額給付についてのお知らせです。
差額給付とは、元々は新型コロナの影響で、対象月に事業収入の減少が30%以上50%未満の区分で申請したものの、その後、予見できなかった新型コロナの影響で50%以上まで減少してしまった場合、支援金の差額分を受け取れる制度です。
【差額給付の申請期間】
2022年6月1日(水)~6月30日(木)
【対象要件】
①2022年3月までに、売上減少率▲30%以上50%未満で申請し、給付を受けること
②①の対象月より後の月で、①の申請をした月から2022年3月までのいずれかの月の月間事業収入等が、基準月の月間事業収入等と比較して50%以上減少していること
③②の月間事業収入等の減少が、①の申請時点では予見されなかった新型コロナウイルス感染症の影響を受けたことにより、自らの事業判断によらないで生じたものであること
※対象となる可能性のある方は申請時に使用したマイページ上に差額給付の申請ボタンが表示されますので、そこから申請してください。
該当する方は、申請期限が迫っておりますのでお早めの申請をお願いいたします。