- ハイフィールド税理士法人大崎事務所
住宅取得等資金贈与の非課税延長
更新日:2022年2月15日
住宅取得等資金贈与の非課税の期限2年間(令和5年12月31日まで)延長されることが令和4年度税制改正大綱にて発表されました。
そこで今回は祖父母や父母からの贈与税や将来の相続税の節税に有利となる可能性がある住宅取得等資金贈与の非課税について解説したいと思います。
父母や祖父母から自分が住むための住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等をするために、金銭の贈与を受けた場合には下記の金額までが非課税となります。
耐震、省エネ又はバリアフリーの住宅用家屋 ※1 | 1,000万円 |
上記以外の住宅用家屋 | 500万円 |
※1住宅性能証明書等の証明が必要です。

住宅取得等資金贈与の非課税の適用を受けるための主な要件は、以下の通りです。
⑴贈与者が受贈者の直系尊属(父母・祖父母などです。養子縁組をしている配偶者の父
母・祖父母を含み、それ以外の一般的な配偶者の父母・祖父母は除く。)であるこ
と。
⑵贈与を受けた年の1月1日の受贈者の年齢が以前までは20歳以上でしたが、令和4年
1月1日以降から18歳以上に引き下げられました。
⑶贈与を受けた年の受贈者の合計所得金額が2,000万円以下であること
⑷受贈者が平成21年分から平成26年分までの贈与税の申告で「住宅取得等資金の非課
税」の適用を受けたことがないこと
⑸贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住すること又は同日後遅滞なく
の家屋に居住することが確実であると見込まれること。
⑹新築又は取得した住宅用の家屋の登記簿上の床面積(マンションなどの区分所有建物
の合はその専有部分の床面積)が40平方メートル以上240平方メートル以下で、か
つ、その家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が受贈者の居住の用に供されも
のであること
上記の要件は一部となっており、その他様々な要件や必要書類などがございますので、詳細やご不明点については弊社にお気軽にお問い合わせください。