- ハイフィールド税理士法人大崎事務所
加美町緊急対策事業継続支援金について
加美町でもコロナウイルス感染症の影響により、売上減少など厳しい環境に置かれている
町内事業者に対し、広く使える支援金の交付(1事業者あたり10万円)を行い、事業継続を支援するものです。
【対象事業者】
町内で事業を営む中小企業者(法人・個人事業主)
【交付対象要件】
(1)町内に事業所を有し、中小企業信用保険法第2条第5項第5号(セーフティネット保証5号)に指定される業種である
(2)令和4年3月以前から町内において事業を行っており、町内において事業継続の意思がある
(3)令和3年4月から令和4年3月までのいずれかの1ヵ月の事業収入が、前々年同月比で20%以上減少している
(4)3ヵ月以上、同一事業を営んでいる
(5)令和4年3月31日までの納期限の町税を滞納していない
(6)加美町新型コロナウイルス感染症対策防止緊急支援金の交付を受けていない
(7)比較対象となる年中の事業収入が10万円以上である
(8)暴力団による不当な行為の防止策に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に
規定する暴力団員に該当がない
【支援金額】
1事業者につき10万円
【申請期間】
令和4年7月15日まで
詳しくは加美町のHPをご覧ください。
https://www.town.kami.miyagi.jp/soshikikarasagasu/sangyoshinkoka/shokogyo/2941.html
