- ハイフィールド税理士法人大崎事務所
宮城県時短要請等関連事業者支援金について 追記
インボイスや吸収合併の続きが知りたい皆様もいらっしゃると思いますが、
以前お知らせした宮城県時短要請等関連事業者支援金について対象期間や申請期限が変更になったのでお知らせします。
前回の記事を引用し、変更点のみ赤字にしてありますのでご確認ください。
宮城県による営業時間短縮の協力要請の対象飲食店以外で、給付要件を満たし、該当項目に該当する事業者が受け取れる支援金になります。
【給付要件】
①飲食店時短営業又は外出自粛等の影響を受けており、2021年4月または5月の売上が2019年又は2020年の同月比で30%以上50%未満減少していること
②2021年4月、5月の売上の減少額合計が、法人20万円以上、個人10万円以上であること
追加⇒2021年8月または9月の事業収入が前年または前々年の同月比で30%以上50%未満 減少した事業者に対しても、一定の要件のもと支援金を交付する。
【該当項目】
①営業時間短縮の協力要請対象の飲食店と取引しており、要請の影響で納入量が減少したことに伴い売上が減少した事業者
(例えば・・食品卸売業、食品製造業、器具備品業等)
②営業時間短縮の協力要請の影響で深夜帯の客が減ったことに伴って売上が減少した事業者
(例えば・・タクシー業、運転代行業等)
③委託を受けて営業時間短縮の協力要請対象の飲食店等で事業を行っているが、要請等の影響で事業機会が減少したことに伴い売上が減少した事業者
(例えば・・接客サービス業、生活関連サービス業等)
④営業時間短縮の協力要請の影響で、対象の飲食店の従業員・利用者向けサービスの機会が減少したことに伴って売上が減少した事業者
(例えば・・花屋、理美容業等)
⑤緊急事態宣言措置やまん延防止措置、県の要請した時間短縮要請に伴う人の流れの減少によって売上が減少した事業者
(例えば・・小売業、サービス業等)
※具体例の業種以外でも影響を受けていることが確認できる場合は対象になります。
【給付額】
法人20万円、個人事業者10万円(定額)
※国の「月次支援金」の支給対象でないこと、県の「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金」の支給対象でないことが条件になります。
【申請期間】
令和3年9月21日(火)まで⇒令和3年11月30日(火)までに延長
4月5月分の事業収入減少で申請しても、8月9月で事業収入が減少していればまた申請できるようです。
不明点等あればお問合せください。