- ハイフィールド税理士法人大崎事務所
役員給与 税務上の注意点 PART2
役員給与 税務上の注意点 PART1では定期同額給与について解説いたしましたので、今回は事前確定届出給与について解説したいと思います。
事前確定届出給与は、一般的な支給回数や時期などからみると従業員の報酬でいうと賞与に近いものと感じるかもしれません。
しかし、一般的な従業員の賞与はその事業年度の業績などにより金額を増減させることができますが、事前確定届出給与についてはその名の通り税務署に届け出た金額・支給時期を基本的には変更できません。変更できる場合については2で説明いたします。
1.届出の提出期限
次の①又は②のうちいずれか早い日
①株主総会等の決議によりその定めをした場合におけるその決議をした日(その決議をし
た日が職務の執行を開始する日後である場合にはその開始する日)から1か月を経過す
る日
②その会計期間開始の日から4か月(確定申告書の提出期限の延長の特例に係る税務署長
の指定を受けている法人はその指定に係る月数に3を加えた月数)を経過する日
例

例示の法人(3月決算)の場合は、①6月24日と②7月31日のいずれか早い日となるため届出期限は6月24日となります。
2.変更する場合
⑴概要
臨時改定事由又は業績悪化改定事由が生じて以下の届出期限までに届出書の提出を行
えば事前確定届出給与に関する定めを変更することができます。
①臨時改定事由…その事由が生じた日から1か月を経過する日
②業績悪化改定事由(支給額の減額に限ります。)…内容の変更に関する株主総会等の
決議をした日から1か月を経過する日(支給日が到来場合には、その支給の日の前
日)
⑵改定事由
①臨時改定…その法人の役員の職務上の地位の変更等のやむを得ない事情による定期給
与の額の改定
臨時改定事由の例
・定時株主総会後の臨時株主総会によって社長が退任し副社長が新社長に就任した
・病気により職務が執行ができなくなった

②業績悪化改定…法人の経営状況が著しく悪化したこと等の理由
によりされた定期給与の額の改定
業績悪化改定事由の例
・株主との関係上、業績や財務状況の悪化についての役員としての経営上の責任から
役員給与の額を減額せざるを得ない場合
・取引銀行との間で行われる借入金返済のリスケジュールの協議において、役員給与
の額を減額せざるを得ない場合
・業績や財務状況又は資金繰りが悪化したため、取引先等の利害関係者からの信用を
維持・確保する必要性から、経営状況の改善を図るための計画が策定され、これに
役員給与の額の減額が盛り込まれた場合

3.改定事由が臨時改定事由及び業績悪化改定事由に該当しない場合
ケース1:12月と翌年の6月に200万円ずつの支給額で届出をしていたが、資金繰りの都
合により12月の支給額を100万円に減額し、翌年の6月は届出通り200万円支
給した場合

ケース2:12月と翌年の6月に200万円ずつの支給額で届出をしていたが、12月は届出
通り200万円支給し、翌年の6月は資金繰りの都合により100万円支給した場
合

2回にわたって役員給与について解説いたしましたがいかがだったでしょうか?
役員給与は金額が大きくなるケースが多く、また従業員給与にくらべ法人税法上複雑な部分も多いため、不明点等については税理士や税務署に相談してみるのもよいかと思います。