- ハイフィールド税理士法人大崎事務所
改正電子帳簿保存法 電子取引データの保存の義務が2年間の猶予に
更新日:2022年2月15日
今回は以前のブログでの紹介いたしました電子帳簿保存法の改正についての新たな情報を紹介したいと思います。
1.電子取引データの保存義務の2年間猶予
令和4年1月1日から電子取引(請求書等をメールやインターネットショッピングサイ
ト上での受領など。詳しくは、改正電子帳簿保存法とは(後編)をご覧ください。)のデー
タについては、電子データでの保存が義務づけます。
ただし、令和4年度税制改今正大綱において税務署長が電子取引データを保存すること
ができなかったことについてやむを得ない事情があると認め、かつ、書面により提示又提
出できるような状況にしておけば、令和5年12月31日までは今まで通り書面での保存
が認められる予定です。ちなみに現時点では、届出などの提出の必要なさそうです。
そのため、電子取引データの保存に関して整備ができてない事業者にとっては朗報かも
しれません。しかし、令和6年1月1日からはデータでの保存が必須となるため早めに準
備をして書面保存からデータ保存に切り替えてもよいかと思います。

2.青色申告の取り消しについて
様々な税務上の特典がある青色申告ですが、令和4年1月1日以降に電子取引データ
を書面のみで保存してしまっていた場合にも、その取引が正しく記帳されて申告にも反
映されており書面から情報を確認できる状態になっており特段の事由がないときについ
ては、直ちに青色申告が取り消されたり、金銭の支出がなかったものと判断されないよう
です。
いかがだったしょうか、紆余曲折ある電子帳簿法の改正ですが書面保管から電子データ保管は事業者側にメリットになることもありますので、この機会に帳簿・書類の保管方法について検討してみてはいかがでしょうか。